自賠責保険は法律で加入が
義務付けられた強制保険です。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、事故が起こった場合に被害者を救済するための保険で、自動車やバイクなどを運転する際に法律(自動車損害賠償保障法)によって加入が義務付けられている強制保険です。
自動車やバイクを運転中に他人を死亡させたり、ケガをさせたために(人身事故に限る)、被保険者が負う損害賠償責任による損害について保険金が支払われます。
被保険者とは、保険の対象になる人のことをいいます。通常は保険契約者と同じですが、場合によっては別人のこともあります。
自賠責保険に加入していないと
法律等により罰せられます。
自賠責保険に未加入で運行した場合、法律により1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。また無保険での運転は交通違反となり6点減点で即座に免許停止処分となります。
自賠責保険未加入で人身事故を起こした場合、
賠償金はすべて自己負担になります。
自賠責保険に加入せずに人身事故を起こすと、もともと自賠責保険から支払われる賠償金がすべて自己負担になります。たとえ任意保険に加入していても、支払われるのは自賠責保険の補償限度額を超えた金額のみです。
たとえば被害者が死亡した場合、自賠責保険に加入していれば3,000万円を限度額とした保険金が支払われ、限度額を超えた金額が任意保険から支払われますが、未加入だった場合はこの3,000万円を自分で賠償しなければいけないのです。